2024年1月22日、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが週刊文春を提訴したことを公式に発表しました。請求金額はなんと5億5000万円!桁違いの金額ですね。
そこで本記事では
・過去に似た裁判は?
について調査してみました。
松本人志が文春を提訴
出典元:吉本興業
お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、週刊文春の発行元である文芸春秋と週刊文春の編集長を提訴しました。提訴の理由は、週刊文春が報じた記事における名誉毀損です。記事では、松本さんが性的な行為を強要したとする女性の証言が掲載されていました。これに対し、松本さんの代理人弁護士は「記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はない」と主張しています。
松本人志 週刊文春を提訴 発行元の文芸春秋に5億5000万円の損害賠償請求
弁護士は
陸山会事件で虚偽記載をした
元検事の田代政弘
もっとましなんおったやろ pic.twitter.com/oCSTj1T9rG— エビグラ (@rainrain888888) January 22, 2024
担当する弁護士は「田代政弘」と言う方です。元検事で現在は八重洲総合法律事務所の弁護士をしています。
提訴は松本さん個人で行われ、損害賠償と訂正記事による名誉回復を求めています。
文春は強気のコメント
出典元:北日本新聞
※画像は週刊文春の編集長
松本さんの提訴に対して「週刊文春」編集部は以下のコメントを発表しました。
「一連の記事には十分に自信を持っています。現在も新たな告発者の方々のお話をうかがい、慎重に裏付け取材をしております。提訴によって萎縮することなく、今後も報じるべき事柄があれば、これまで通り報じてまいります」
引用元:週刊文春
全面的に対抗心むき出しですね。よほどの確たる証拠や証言があるのでしょうか。
5億5000万円の請求金額は妥当?
今回の提訴について松本さん側は文春側へ5億5000万円の損害賠償金額を提示しています。とんでもなく高額な金額ですが妥当性はあるのでしょうか。
名誉毀損に関連する慰謝料の相場は、一般人の場合であれば10万円から50万円程度と言われています。(弁護士ドットコム調べ)ただし、著名人や有名人の場合は、その社会的地位や収入などが考慮され、この相場よりもはるかに高額な慰謝料が認められることがあります。
松本さんの場合は有名人の中でも特に知名度は抜群です。文春の記事によって活動ができなくなった分の収入、精神的な負担等を考えると億を超えるのも不思議ではないのかもしれません。
過去の判例
出典元:週刊文春
過去には多くの芸能人が名誉毀損を訴えてきました。2023年、俳優の「山本裕典」さんは、新型コロナウイルスのクラスター(感染者集団)に関する東京スポーツ新聞社のウェブサイトの記事で名誉を傷つけられたとして訴訟を起こしています。山本さんは、記事の配信先である「ヤフーニュース」の名誉毀損についても訴えており、判決は、東京スポーツ新聞社に対し、165万円の賠償を命じるものでした。
出典元:朝日新聞
他にもお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんが、週刊新潮によって日本大学芸術学部に裏口入学したとする虚偽の記事が掲載されたことを受けて、新潮社を相手取り訴訟を起こしました。太田さんは、この記事によって名誉を傷つけられたと主張し、新潮社に対して慰謝料など440万円の賠償を求めていました。裁判の結果、新潮社側に440万円の賠償が命じられる判決が下されました。
名誉毀損が成り立ったとしても1000万円も行かないケースが多いようです。松本さんの場合はどうなるのでしょうか。
ネットの声
【速報】とうとう出たね…
>松本人志 週刊文春を提訴 発行元の文芸春秋に5億5000万円の損害賠償請求 pic.twitter.com/JMmr522JMV
— お侍さん (@ZanEngineer) January 22, 2024
ひとけた少ないと思います。なう。 https://t.co/89didRYZyZ
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) January 22, 2024
速報 #松本人志
松本人志 週刊文春を提訴
発行元の文芸春秋に
5億5000万円の損害賠償請求
名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め、東京地裁に提訴した。
松本個人による提訴となる。
まっちゃんどうなるの?
pic.twitter.com/DyOXRzOcyI— x脚👠 (@freedomtjk13) January 22, 2024
まとめ
松本人志さんが週刊文春を提訴し、5億5000万円の損害賠償を求めています。この金額の妥当性については、一般的な名誉毀損に関連する慰謝料の相場から考えると、著名人や有名人の場合はその社会的地位や収入などが考慮され、はるかに高額な慰謝料が認められることがあります。
過去の判例では、芸能人が名誉毀損を訴えても1000万円に満たないケースが多いですが、著名人の場合は高額な賠償金が認められることもあります。松本さんの場合もその社会的地位や知名度を考慮すると、5億5000万円と言う金額には妥当性がある可能性があります。
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